なぜ作成するのか?

 平成27年9月関東・東北豪雨や、平成28年8月台風10号などのような豪雨による逃げ遅れや多数の死者、甚大な経済損失を受け、逃げ遅れゼロ、被害の最小化のために、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。改正の中で浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
 詳しくは改正のチラシをご覧ください。

要配慮者施設とは?

 要配慮者利用施設とは社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。

避難確保計画とは?

 避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
  (1)防災体制 (2)情報伝達と収集 (3)避難誘導 (4)施設の整備 (5)防災教育及び訓練の実施 
  (6)自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合) (7)そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等が主体的に作成いただくことが重要です。

どのように作成するのか

 下記にひな形を用意していますので、こちらを利用して作成してください。

 作成にあたっては、要配慮者利用施設の手引きを参考にしてください。

避難確保計画作成の手引き 解説編 [ 5332 KB pdf]

(社会福祉施設編)避難確保計画作成の手引き 記載例 [ 575 KB pdf]

(社会福祉施設編)避難確保計画 様式 [ 844 KB xlsx]

(医療施設編)避難確保計画作成の手引き 記載例 [ 575 KB pdf]

(医療施設編)避難確保計画 様式 [ 846 KB xlsx]

(学校編)避難確保計画作成の手引き 記載例 [ 575 KB pdf]

(学校編)避難確保計画作成 様式 [ 848 KB xlsx]

要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書 [ 27 KB docx]

避難計画点検マニュアル [ 362 KB pdf]

要配慮者利用施設の避難確保計画について、詳しく知りたい場合は国土交通省のホームページを確認ください。

作成した計画について

 作成した計画は柴田町役場まで提出をお願いします。