○柴田町犯罪被害者等支援規則

令和4年6月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町犯罪被害者等支援条例(令和4年柴田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(医師の診断により負傷又は疾病の療養期間が1月以上と認められたものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該犯罪行為より受けた疾病が精神疾患である場合においては、3日以上労務に服することができないものとする。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じた時において町内に住所を有していたものをいう。

(支援金の種類、額及び給付対象者等)

第3条 条例第7条に規定する支援金の種類、額及び対象者は、次のとおりとする。

種類

支援金額

給付対象者

遺族支援金

30万円。ただし、傷害支援金の給付後に当該傷害支援金の給付に係る犯罪行為による犯罪被害が起因して死亡した場合は20万円とする。

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じたときにおいて町内に住所を有していた次項及び第3項に定める第1順位のもの(以下「第1順位遺族」という。)

死体検案費用支援金

10万円又は死体検案に要した費用(死体検案書料を除く。)のいずれか低い方の額

傷害支援金

10万円

犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者(犯罪行為による傷害によって当該犯罪被害者が意思表示等ができない状態の場合は、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は3親等内の第1順位の親族)

2 前項の表に規定する遺族支援金及び死体検案費用支援金(以下「遺族支援金等」という。)の給付を受けることができる遺族の範囲は、犯罪行為が行われた時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が遺族と認めた者

3 遺族支援金等の給付を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。この場合において、同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位とし、父母については養父母を先とし、実父母を後にする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(前項各号に掲げる者に限る。)を第1順位遺族とすることができる。

4 第1順位遺族が2人以上いるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族支援金等の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族支援金等の給付は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(支援金の給付の制限)

第4条 町長は、次に掲げる場合には、遺族支援金等及び傷害支援金(以下「支援金」という。)を給付しない。

(1) 犯罪被害者又は第1順位親族(第1順位遺族が2人以上いるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかの親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族

 同居の親族

(2) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する行為及び事由があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

 当該犯罪行為を容認していたとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団、暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(3) その他、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の給付を行うことが社会通念上適切でないと認めたとき。

(遺族支援金等の給付申請)

第5条 遺族支援金等の給付を申請しようとする者(以下この条において「遺族支援金等申請者」という。)は、柴田町犯罪被害者等遺族支援金等給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 犯罪被害者及び遺族支援金等申請者が、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、町内に住所を有していたことが確認できる書類(住民票の写し等)

(3) 犯罪被害者と遺族支援金等申請者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 犯罪被害者と遺族支援金等申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 犯罪被害者と遺族支援金等申請者が婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 死体検案に要した費用(死体検案書料を除く。)が確認できる書類(死体検案費用支援金の給付を申請する場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

(傷害支援金の給付申請)

第6条 傷害支援金の給付を申請しようとする者は、柴田町犯罪被害者等傷害支援金給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害者が犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していたことが確認できる書類(住民票の写し等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(支援金の申請期限)

第7条 支援金の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日(死亡の場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、傷害を負った場合は、医師の診断により重症病等の診断を受けた日をいう。)から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(支援金の給付決定等)

第8条 町長は、第5条又は第6条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金を給付すると決定したときは柴田町犯罪被害者等支援金給付決定通知書(様式第3号)により、支援金を給付しないと決定したときは柴田町犯罪被害者等支援金不給付決定通知書 (様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第9条 前条の規定により支援金の給付決定を受けた者は、当該支援金の給付を受けようとするときは、柴田町犯罪被害者等支援金給付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還等)

第10条 町長は、支援金の給付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付を受けたとき、又は第4条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該支援金の給付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第11条 町長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、申請者に報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

2 町長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、条例第2条第4号の関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柴田町犯罪被害者等支援規則

令和4年6月14日 規則第12号

(令和4年6月14日施行)