○柴田町犯罪被害者等支援条例

令和4年6月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、安全かつ安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関(町を除く。)及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体その他の犯罪支援者等の支援に関係する者をいう。

(5) 町民 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者及び町内で活動する団体をいう。

(6) 事業者 町内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に途切れることなく行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、再被害及び二次的被害並びに犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害する事象が生じないよう、犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮のうえ、関係機関等が相互に連携して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(支援金の給付)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的及び精神的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族に対し支援金の給付を行うものとする。

(安全の確保)

第8条 町は、犯罪被害者等が二次的被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を行うものとする。

(意見等の反映)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町犯罪被害者等支援条例

令和4年6月14日 条例第11号

(令和4年6月14日施行)