○柴田町景観条例

令和3年2月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び町の景観形成の基本となる事項等を定めることにより、町の良好な景観を守り育むとともに、町民が愛着と誇りを感じ、来訪者の心に残る景観を保全し、創出することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「建築物」とは、法第7条第2項に規定する建築物をいう。

(2) 「工作物」とは、建築物以外の工作物のうち、規則で定めるものをいう。

(景観計画の策定)

第3条 町は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条の規定によるほか、柴田町都市計画審議会(柴田町都市計画審議会条例(昭和45年柴田町条例第2号)第1条に基づき設置する柴田町都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、規則で定める軽微な変更については、これを適用しない。

(景観計画への適合)

第4条 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に定める基準に適合させなければならない。

(届出を要する行為)

第5条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出が必要な行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(届出を要しない行為)

第6条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定める行為とする。

(特定届出対象行為)

第7条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、第5条の規定による届出を要する行為の全てとする。

(事前協議)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、当該届出を行う前に、当該行為の計画について規則で定めるところにより、町長と協議しなければならない。

(行為の中止、廃止又は完了の届出)

第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止、廃止又は完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(助言、指導又は勧告)

第10条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導に従わない者に対し、法第16条第3項の規定により勧告することができる。

(勧告又は命令に係る手続)

第11条 町長は、前条第2項による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令(以下「勧告等」という。)を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(公表)

第12条 町長は、勧告等を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、規則で定めるところにより当該勧告等を受けた者の氏名等を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該勧告等を受けた者に対して、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(柴田町景観計画策定までの経過措置)

2 第3条の規定により柴田町景観計画を定める日までの間は、この条例の施行の日現在における宮城県が策定した仙南地域広域景観計画の地区区分のうち大河原町・柴田町中心部地区に係る部分を柴田町の景観計画とみなす。

柴田町景観条例

令和3年2月22日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)