○特別職の非常勤職員の服務及び処分の基準に関する規則
平成30年12月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の非常勤職員」という。)の服務及び処分の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、特別職の非常勤職員の服務及び処分について別の定めがある場合を除き、すべての特別職の非常勤職員に適用する。
(服務)
第3条 特別職の非常勤職員は、その職務の遂行等に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令、条例、規則及び規程(以下「法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 職の信用を傷つけ、その職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(4) 任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けた場合を除き、職務に従事する際は、その遂行に専念すること。
(分限処分)
第4条 任命権者は、特別職の非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該特別職の非常勤職員を免職することができる。
(1) 職務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒処分)
第5条 任命権者は、特別職の非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、非常勤職員に対し懲戒処分として、戒告、免職又は訓告等の処分をすることができる。
(1) 法令等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(審査会)
第6条 特別職の非常勤職員の分限処分及び懲戒処分に関する事項の審査については、職員分限懲戒審査会規程(昭和54年柴田町規程第5号)を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。