○職員分限懲戒審査会規程

昭和54年3月31日

規程第5号

(設置)

第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員若干名及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は人事担当課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、まちづくり政策課長、財政課長、税務課長、町民環境課長、農政課長、都市建設課長、教育総務課長、議会事務局長の職にある者をもって充てる。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係課長、所長の職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

職員分限懲戒審査会規程

昭和54年3月31日 規程第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年3月31日 規程第5号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第1号