○柴田町再任用消防団員規則

平成30年3月9日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年柴田町条例第12号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号に規定する再任用消防団員(以下「再任用団員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 再任用団員になろうとする者は、再任用団員入団届(別記様式。以下「入団届」という。)を、所属する班の班長(班長が再任用団員になろうとするときは副班長とする。)に届け出るものとする。

2 前項の入団届の届出を受けた班長又は副班長は、前項の届出をした者が、条例第3条各号の要件を全て満たす場合には、当該入団届を消防団長(以下「団長」という。)に提出するものとする。

(任期)

第3条 再任用団員の任期は、条例第3条の規定による任命日の属する年度の末日までとする。

(階級)

第4条 再任用団員の階級は、団員とする。

(任務)

第5条 再任用団員の任務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(1) 災害現場への小型消防ポンプ並びに消防資機材等の搬送及び設置

(2) 災害現場での初期消火及び後方支援活動

(3) 災害現場における本部との連絡調整

(4) 災害時の情報収集及び伝達活動

(5) 災害時の警戒活動

(6) 災害時の救護活動

(処遇等)

第6条 再任用団員の処遇等は、次のとおりとする。

(1) 業務に従事するために必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴及びアポロキャップ等を貸与する。ただし、条例第2条第2項第1号に規定する基本消防団員が再任用団員になるときは、貸与物品は、継続して貸与するものとする。

(2) 国、県、町等に対し、表彰の具申は行わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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柴田町再任用消防団員規則

平成30年3月9日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成30年3月9日 規則第22号