○柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員及び種別)

第2条 団員の定員は、300人とする。

2 団員の種別は次のとおりとする。

(1) 基本消防団員 再任用消防団員以外の団員

(2) 再任用消防団員 団員としての経歴があり、3月31日現在で年齢70歳以上の者

(平30条例25・令4条例4・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に該当する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、若しくは勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平30条例25・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例26・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(平30条例25・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第8条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による退職の場合は、この限りでない。

(基本消防団員の定年による退職)

第9条 基本消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 基本消防団員の定年は、年齢70歳とする。

(平30条例25・一部改正)

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例4・一部改正)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 149,700円

(2) 副団長 〃 107,400円

(3) 分団長 〃 77,400円

(4) 副分団長 〃 67,200円

(5) 部長 〃 57,300円

(6) 班長 〃 53,600円

(7) 副班長 〃 42,100円

(8) 団員 〃 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき8,000円(ただし、従事した時間が4時間以内の場合は4,000円)

(2) 警戒の場合 1回につき2,300円

(3) 訓練の場合 1回につき2,300円

(4) 会議の場合 1回につき2,300円

4 第2項に規定する年額報酬は、新たに団員になった者又は団員の階級の変更により年額報酬の額に異動が生じた者にはその月から、退職、免職又は死亡により団員でなくなった者にはその月までをそれぞれの月割りで計算し、支給する。

5 第2項の規定により年額報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の年額報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 前2項の規定により年額報酬を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7 第3項に規定する出動報酬は、四半期ごとに支給する。

(令4条例4・一部改正)

(費用弁償)

第15条 団員が前条第3項各号のいずれかの職務に従事した場合は、1日につき500円を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、団員が職務のため旅行した場合は、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の規定により旅費を支給する。旅費の額は、同条例別表第1に定める額とし、その支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(令4条例4・全改)

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法は、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年組合条例第1号)及び宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合賞じゅつ金条例(昭和39年組合条例第2号)の規定による。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に、退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例(昭和39年組合条例第1号)の規定による。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平30条例25・追加、令4条例4・一部改正)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 柴田町消防団条例(昭和31年柴田町条例第36号)は、廃止する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表中、鉄道賃及び船賃の規定は、昭和44年5月10日から適用し、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月1日から施行する。

2 改正後の別表中、鉄道賃及び船賃の規定は、昭和44年5月10日、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表にかかる改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。

2 昭和46年7月1日前に出張した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成13年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町福祉委員設置条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月26日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)