○柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例

平成29年9月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 柴田町立学校の設置に関する条例(昭和54年条例第24号)に規定する学校において、少人数学級編制により児童生徒の良好な教育環境を確保し、きめ細かな教育活動を推進するため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、任期を定めて採用する町費負担の教職員(以下「任期付教職員」という。)の採用及び給与等に関し必要な事項について、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号。以下「給与条例」という。)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(採用)

第2条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、少人数の学級編制を実施するために必要な任期付教職員を選考により採用することができる。

(給料)

第3条 任期付教職員に、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対して、別表で定める教職経験年数の区分に応じ、同表に定める給料を支給する。

2 前項に規定する教職経験年数の算定方法については、教育委員会が規則で定める。

(教職調整額)

第4条 任期付教職員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給する。

2 教職調整額の額は、その支給を受ける任期付教職員の給料月額の100分の10に相当する額とする。

3 第1項の教職調整額の支給を受ける任期付教職員に係る給与条例に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定の適用については、同項の教職調整額は給料とみなす。

(令8条例1・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第5条 任期付教職員が、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年宮城県条例第128号)第26条第1項に定める業務に従事したときは、同条第2項に規定する額に準じて教員特殊業務手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 任期付教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、義務教育等教員特別手当(昭和50年宮城県人事委員会規則7―78)第3条に規定する額に準じて教育委員会が規則で定める。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第7条 任期付教職員に対しては、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、勤務時間条例第9条に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間又は同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該代休日に割り振られた正規の勤務時間に勤務する場合を含む。)を命じないものとする。ただし、教育委員会が規則で定める業務に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合において、第1条及び第4条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例及び改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第4条の改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合において、第1条及び第4条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例及び改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(柴田町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付教職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(柴田町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項、第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)、第6条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例(次項において「改正後の町長等の給与等支給条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の給与等支給条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の柴田町長等の給与及び旅費支給条例又は第6条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の給与等支給条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の町長等の給与等支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第11条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「第11条の規定による改正後の任期付教職員条例」という。)の規定 令和7年4月1日

(2) 第12条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「第12条の規定による改正後の任期付教職員条例」という。)の規定及び次項の規定 令和8年1月1日

(令和12年12月31日までの間における教職調整額に関する経過措置)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第12条の規定による改正後の任期付教職員条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の町長等の給与等支給条例、改正後の任期付職員条例、第11条の規定による改正後の任期付教職員条例又は第12条の規定による改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の柴田町長等の給与及び旅費支給条例、第10条の規定による改正前の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第11条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例又は第12条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の町長等の給与等支給条例、改正後の任期付職員条例、第11条の規定による改正後の任期付教職員条例又は第12条の規定による改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

(平30条例19・平30条例6・令元条例25・令4条例18・令5条例20・令7条例1・令8条例1・一部改正)

教職経験年数

学歴の区分及び給料の額

大学院卒

大学卒

短大卒

1年未満

275,200円

266,200円

249,700円

1年以上2年未満

279,600円

270,900円

257,600円

2年以上3年未満

283,800円

275,200円

263,700円

3年以上4年未満

288,200円

279,600円

268,400円

4年以上5年未満

291,300円

283,800円

273,000円

5年以上6年未満

294,400円

288,200円

277,200円

6年以上7年未満

297,100円

291,300円

281,500円

7年以上8年未満

300,100円

294,400円

286,100円

8年以上9年未満

302,700円

297,100円

289,800円

9年以上10年未満

305,400円

300,100円

292,800円

10年以上11年未満

307,900円

302,700円

295,700円

11年以上12年未満

310,300円

305,400円

298,800円

12年以上13年未満

310,300円

307,900円

301,500円

13年以上

310,300円

310,300円

304,000円

柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例

平成29年9月11日 条例第9号

(令和8年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月11日 条例第9号
平成30年3月9日 条例第19号
平成30年12月7日 条例第6号
令和元年12月9日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月29日 条例第20号
令和7年1月22日 条例第1号
令和8年1月29日 条例第1号