○柴田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、柴田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する柴田町農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(柴田町農業委員会委員の定数条例及び柴田町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 柴田町農業委員会委員の定数条例(昭和31年柴田町条例第34号)

(2) 柴田町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年柴田町条例第26号)

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月20日 条例第15号

(平成29年3月1日施行)