○特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日

条例第47号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(令2条例2・一部改正)

(報酬の支給方法)

第2条 前条の報酬が月額で定めのある者については、その職に就いた日から日割計算により、年額で定めのある者については、その職に就いた月から月割計算により支給する。

2 前条の報酬が月額又は年額で定めのある者が、任期満了、辞職、失職、罷免、死亡又は解任によりその職を離れたときは、その月分まで報酬を支給する。

(重複支給の禁止)

第3条 一般職の職員又は特別職の職員で常勤のものが第1条の職員の職を兼ねるときは、同条の報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の非常勤職員に支給する出席費用弁償の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の非常勤職員が町外から会議等に出席するために公共の交通機関を利用したときは、その料金の実費額又は別表第1の出席費用弁償欄に掲げる額のいずれか高い方の額を支給する。

3 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

4 前項の規定により支給する旅費については、この条例に定めるもののほか、町の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第62号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第81号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第108号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第140号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年条例第147号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第162号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第183号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第184号)

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年条例第196号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年条例第215号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第247号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日より適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、出席費用弁償に関する改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、選挙長、選挙立会人、投票・開票管理者、投票・開票立会人にかかる改正規定は、昭和46年6月27日から、出席費用弁償にかかる改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年柴田町条例第6号)別表(1)中、消費生活相談員に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 附則第1項ただし書に規定する改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から、この条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第10号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在職特例期間においては、第2条の規定による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する柴田町農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第4条関係)

(平25条例21・平27条例2・平27条例16・平28条例5・平28条例15・平29条例2・平29条例10・平30条例3・令2条例2・令2条例18・一部改正)

区分

報酬

出席費用弁償

(1日につき)

旅費の額 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柴田町条例第11号)別表第2の議員相当額とする。

年、月、日額の別

金額

監査委員

識見を有する者

月額

93,000円

500円

議会選出による者

56,000円

500円

教育委員会

委員

年額

237,100円

500円

農業委員会

会長

年額

基本額

348,000円

500円

実績額

規則で定める額

委員

年額

基本額

302,400円

500円

実績額

規則で定める額

農地利用最適化推進委員

年額

基本額

271,200円

500円

実績額

規則で定める額

選挙管理委員会

委員長

日額

7,300円

500円

委員

6,700円

500円

選挙管理委員補充員

6,700円

500円

固定資産評価審査委員

6,700円

500円

特別土地保有税審議会委員

6,700円

500円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額

 

選挙立会人

 

投票所の投票管理者

 

期日前投票所の投票管理者

 

投票所の投票立会人

 

期日前投票所の投票立会人

 

開票管理者

 

開票立会人

 

産業医

月額

70,200円


通園施設嘱託医

年額

67,100円


特別職給料等審議会委員

日額

6,700円

500円

行政区長及び副行政区長

日額

6,700円

500円

民生委員推せん会委員

6,700円

500円

子ども・子育て会議委員

6,700円

500円

保育所運営審議会委員

6,700円

500円

児童館運営審議会委員

日額

6,700円

500円

国民健康保険運営協議会委員

6,700円

500円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額

6,700円

500円

農政審議会委員

日額

6,700円

500円

都市計画審議会委員

6,700円

500円

都市計画審議会臨時委員

日額

6,700円

500円

都市計画審議会専門委員

日額

6,700円

500円

情報公開審査会委員

6,700円

500円

個人情報保護審査会委員

6,700円

500円

住民自治によるまちづくり基本条例審議会委員

6,700円

500円

男女共同参画推進審議会委員

6,700円

500円

社会教育委員

日額

6,700円

500円

文化財保護委員会委員

日額

6,700円

500円

学校給食共同調理場管理運営審議会委員

日額

6,700円

500円

スポーツ推進審議会委員

日額

6,700円

500円

スポーツ推進委員

日額

6,700円

500円

就学支援審議会委員

日額

6,700円

500円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

6,700円

500円

いじめ問題専門委員会委員及び臨時委員

日額

11,600円

500円

いじめ問題再調査委員会委員及び臨時委員

日額

11,600円

500円

鳥獣被害対策実施隊員

日額

4,000円

500円

総合計画審議会委員

6,700円

500円

防災会議委員

6,700円

500円

防災会議専門委員

日額

6,700円

500円

水防協議会委員

6,700円

500円

国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事

6,700円

500円

交通安全対策会議委員

6,700円

500円

交通安全対策会議特別委員

日額

6,700円

500円

環境審議会委員

6,700円

500円

商工振興審議会委員

6,700円

500円

別表第2(第1条関係)

保育所嘱託医

1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。

ア 基本給 年額 66,800円

イ 児童割額 年額 1人につき

〃 内科 152円

〃 歯科 142円

別表第3(第1条関係)

(令5条例23・一部改正)

校医

1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。

ア 基本給 年額 内科 100,000円

〃  歯科 100,000円

〃  眼科 100,000円

〃  耳鼻咽喉科 100,000円

イ 児童・生徒割額 年額 1人につき

〃  内科 210円

〃  歯科 210円

〃  眼科 210円

〃  耳鼻咽喉科 210円

ウ 薬剤師 基本給 年額 100,000円

特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第47号
昭和33年3月18日 条例第62号
昭和34年3月28日 条例第81号
昭和35年7月1日 条例第108号
昭和36年12月20日 条例第140号
昭和37年3月26日 条例第147号
昭和37年10月1日 条例第162号
昭和38年3月27日 条例第183号
昭和38年7月1日 条例第184号
昭和38年12月25日 条例第196号
昭和39年3月27日 条例第215号
昭和40年9月27日 条例第247号
昭和41年1月28日 条例第6号
昭和42年3月25日 条例第12号
昭和42年6月26日 条例第18号
昭和43年3月27日 条例第15号
昭和44年7月1日 条例第18号
昭和44年12月22日 条例第31号
昭和45年9月30日 条例第24号
昭和45年12月22日 条例第30号
昭和46年3月17日 条例第5号
昭和46年6月25日 条例第16号
昭和46年12月23日 条例第28号
昭和47年3月27日 条例第12号
昭和47年6月26日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和49年3月26日 条例第10号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和51年5月20日 条例第5号
昭和51年6月26日 条例第13号
昭和52年3月14日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第18号
昭和53年4月28日 条例第28号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年3月16日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年3月17日 条例第3号
昭和58年6月30日 条例第13号
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和60年3月6日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成元年3月13日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年3月25日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年3月5日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年6月30日 条例第12号
平成6年9月28日 条例第15号
平成7年3月30日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月4日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年4月13日 条例第13号
平成13年3月2日 条例第4号
平成13年6月21日 条例第15号
平成15年12月16日 条例第30号
平成16年3月10日 条例第11号
平成16年12月16日 条例第29号
平成17年3月4日 条例第5号
平成17年12月16日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年3月12日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年8月8日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第3号
平成24年6月14日 条例第16号
平成24年6月14日 条例第22号
平成24年12月20日 条例第35号
平成25年2月25日 条例第5号
平成25年6月14日 条例第21号
平成27年3月13日 条例第2号
平成27年6月12日 条例第16号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年9月20日 条例第15号
平成29年2月28日 条例第2号
平成29年9月11日 条例第10号
平成30年6月8日 条例第3号
令和2年3月12日 条例第2号
令和2年6月10日 条例第18号
令和5年12月8日 条例第23号