○柴田町保育所規則
平成27年12月25日
規則第24号
柴田町保育所規則(平成13年柴田町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町保育所条例(昭和31年柴田町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
(1) 船岡保育所 160名
(2) 槻木保育所 100名
(3) 西船迫保育所 100名
(令7規則2・一部改正)
(保育時間及び休所日)
第3条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
2 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(日課及び年間行事)
第4条 保育所の日課及び年間行事は、各保育所において作成し実施するものとする。
(保育児童台帳)
第5条 町長は、入所の承諾をした児童について、保育児童台帳を作成し、保育の利用及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。
(保育の利用に係る資格)
第6条 保育所において、保育の利用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する乳幼児とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定(同法第19条第2号に掲げる者に係る認定及び同条第3号に掲げる者に係る認定に限る。以下「支給認定」という。)を受けた保護者が現に監護する当該支給認定に係る乳幼児
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置が行われる乳幼児
(令5規則6・一部改正)
(保育利用の承諾)
第7条 保育所において、前条第1号に掲げる乳幼児の保育の利用を希望する保護者は、支給認定を行う市町村の長に対し、保育の利用の申込みを行い、当該市町村の長の承諾を受けなければならない。
(1) 感染性の疾病を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。