○柴田町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成27年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)及び代理の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長臨時代理者)

第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、総務課長とする。

(代理の範囲)

第3条 町長臨時代理者の代理の範囲は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為とする。

(契約書等への表記)

第4条 前条に規定する契約を締結する場合等において、柴田町契約規則(平成24年柴田町規則第8号)第2条第4号に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。

柴田町長臨時代理者 柴田町副町長 氏名 副町長の職印

2 第2条ただし書の規定により町長臨時代理者を総務課長にする場合の契約担当者の表記は、次のとおりとする。

柴田町長臨時代理者 柴田町総務課長 氏名 総務課長の職印

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

柴田町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成27年1月23日 規則第1号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年1月23日 規則第1号