○柴田町副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときの事務処理に関する規程
平成26年4月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 副町長に事故があるとき、又は欠けたとき(以下「副町長に事故があるとき等」という。)の事務処理については、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(文書の処理)
第2条 副町長に事故あるとき等、町長決裁を得る書類は、総務課長を経るものとする。
(専決)
第3条 副町長に事故があるとき等における柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)により副町長以下の職員に専決させる事項中、副町長の専決事項については、総務課長の職にある者がこれを専決するものとする。
(専決事項の特例)
第4条 前条の規定に基づき専決する場合において、自己の身分に係るもの又は柴田町事務決裁規程第5条に規定する重要若しくは異例と認めるもの若しくは解釈上疑義があるものその他の専決制限事項については、町長の決裁を受けるものとする。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。