○柴田町子育て支援センター規則

平成26年6月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町子育て支援センター条例(平成26年柴田町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 柴田町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

柴田町子育て支援センター規則

平成26年6月12日 規則第16号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月12日 規則第16号