○船迫こどもセンター規則
平成26年6月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、船迫こどもセンター条例(平成26年柴田町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 船迫こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) こどもセンターの総合受付に関すること。
(2) こどもセンターの総合的事業に関すること。
(3) 各施設の連絡調整に関すること。
(4) 各施設の所属に属さないこどもセンターの管理に関すること。
(使用の停止)
第3条 児童の健康保持又はこどもセンターの円滑な運営上支障があるとき、その他町長が不適当と認めるときは、使用を停止させることができる。
(施設等の汚損又は毀損の届出等)
第4条 使用者は、施設等を汚損し、又は毀損したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、こどもセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。