○船迫こどもセンター規則

平成26年6月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、船迫こどもセンター条例(平成26年柴田町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 船迫こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) こどもセンターの総合受付に関すること。

(2) こどもセンターの総合的事業に関すること。

(3) 各施設の連絡調整に関すること。

(4) 各施設の所属に属さないこどもセンターの管理に関すること。

(使用の停止)

第3条 児童の健康保持又はこどもセンターの円滑な運営上支障があるとき、その他町長が不適当と認めるときは、使用を停止させることができる。

(施設等の汚損又は毀損の届出等)

第4条 使用者は、施設等を汚損し、又は毀損したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、こどもセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

船迫こどもセンター規則

平成26年6月12日 規則第15号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月12日 規則第15号