○柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年柴田町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の協議)

第2条 任命権者は、条例第2条及び第3条の規定に基づき任期を定めた職員並びに条例第4条の規定に基づき任期を定めた短時間勤務職員(以下「任期付職員」と総称する。)を採用しようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第3条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき選考により任期付職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、かつ、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定業務等従事任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 条例第7条第6項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級及び号俸は、行政職給料表の職務の級1級の定年前再任用短時間勤務職員の項とする。ただし、その者が有する専門的な知識、経験及び職務内容等を考慮する必要がある場合は、別に定める級及び号俸を適用する。

2 前項の規定は、特定業務等従事任期付職員として任用されていた者を再度任用する場合も同様とする。

3 特定業務等従事任期付職員の給料については、昇給は、行わないものとする。

(平28規則24・平30規則8・令5規則8・一部改正)

(任期の更新に係る同意)

第6条 条例第6条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月24日 規則第2号
平成28年9月30日 規則第24号
平成30年10月23日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第8号