○柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例21・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、かつ、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下この条において「特定業務等従事任期付職員」という。)の給料及び手当は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)を適用する。

6 特定業務等従事任期付職員の給料は、給与条例別表第1に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)を適用し、職務の級及び号俸は、その者が従事する業務に応じて規則で定める。

7 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(第8条において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表に掲げる給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平27条例6・平28条例3・平28条例19・平30条例19・平30条例6・令元条例25・令4条例18・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第9条から第10条の3までの規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項及び第20条第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(令4条例21・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第4条の改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(柴田町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の柴田町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付教職員条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月20日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)