○柴田町子ども・子育て会議条例
平成25年6月14日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、柴田町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令5条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども家庭課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。