○柴田町子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、柴田町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日 条例第21号

(令和5年7月13日施行)