○町長、副町長、教育長及び職員の給料の特例に関する条例

平成25年6月14日

条例第20号

(町長及び副町長の給料の特例)

第1条 町長及び副町長の給料は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、柴田町長等の給与及び旅費支給条例(昭和31年柴田町条例第9号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表第1町長及び副町長の項に掲げる月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、町長及び副町長の手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給料の特例)

第2条 教育長の給料は、特例期間に係るものに限り、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柴田町条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(職員の給料の特例)

第3条 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の給料は、特例期間に係るものに限り、給与条例第4条及び第5条並びに柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柴田町条例第6号)附則第7条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の1.2を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額、給料の調整額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(企業職員の給料の特例)

第4条 柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号)第3条の規定による給料表(柴田町企業職員の給与に関する規程(昭和45年柴田町規程第8号。以下「企業職員給与規程」という。)第4条の企業職給料表)の適用を受ける職員の給料は、特例期間に係るものに限り、企業職員給与規程第2条において準用する給与条例の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下この条において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の1.2を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

町長、副町長、教育長及び職員の給料の特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月14日 条例第20号