○柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年10月3日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令4条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が指定するものについて支給する。

(令元条例27・一部改正)

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新に採用された職員に対し支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令6条例6・令7条例10・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) 当該職員の所有に係る住宅(町長が指定するものを含む。)のうち当該職員その他町長が指定する者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で、世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(令6条例6・令7条例10・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務したことを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条、第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(令7条例10・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷痍疾病によりその職にたえず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当するものには支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(令元条例26・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令7条例20・一部改正)

(適用除外)

第15条の2 第8条、第9条第2項及び第10条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、柴田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柴田町条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(令2条例2・令6条例6・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の2 第5条及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条、第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令4条例21・令7条例10・一部改正)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第30号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行について必要な事項は規程で定める。

附則(昭和45年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第19号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)及び柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第30号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、町長が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

附則(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第21号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

附則(令和7年条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年10月3日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和43年10月3日 条例第23号
◇ 昭和43年12月25日 条例第30号
◇ 昭和44年3月6日 条例第4号
◇ 昭和45年3月19日 条例第9号
◇ 昭和45年12月22日 条例第36号
◇ 昭和49年12月24日 条例第44号
◇ 昭和57年10月1日 条例第14号
◇ 昭和60年12月25日 条例第19号
◇ 昭和63年12月26日 条例第30号
◇ 平成元年12月25日 条例第22号
◇ 平成3年12月25日 条例第33号
◇ 平成4年3月30日 条例第4号
◇ 平成4年12月25日 条例第29号
◇ 平成7年9月28日 条例第21号
◇ 平成11年12月24日 条例第19号
◇ 平成13年12月25日 条例第21号
◇ 平成14年3月20日 条例第9号
◇ 平成14年12月20日 条例第26号
◇ 平成15年11月28日 条例第26号
◇ 平成16年3月10日 条例第3号
◇ 平成17年2月24日 条例第4号
◇ 平成20年3月21日 条例第11号
◇ 平成22年3月23日 条例第2号
◇ 令和元年12月9日 条例第26号
◇ 令和元年12月9日 条例第27号
◇ 令和2年3月12日 条例第2号
◇ 令和4年12月14日 条例第21号
◇ 令和6年3月7日 条例第6号
◇ 令和7年3月10日 条例第10号
◇ 令和7年9月8日 条例第20号