○柴田町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月25日

規則第4号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止を図るため、柴田町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。

(組織)

第3条 実施隊は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者(以下「実施隊員」という。)をもって充てる。

2 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(出動)

第4条 実施隊員は、町長の命令により出動する。

(出動区域)

第5条 実施隊員の出動する区域は、町内全域とする。

(報酬)

第6条 実施隊員が出動したときは、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)に定めるところにより報酬を支給する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

柴田町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月25日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年2月25日 規則第4号