○柴田町災害見舞金支給条例施行規則
平成25年2月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町災害見舞金支給条例(平成25年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 全壊、全焼又は流失 居宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が当該居宅の延床面積の100分の70以上に達したとき、又は当該居宅の延床面積の100分の70に達しないが補修を加えても再使用できない状態にあると町長が認める場合
(2) 半壊又は半焼 居宅の損壊又は焼失した部分の床面積が当該居宅の延床面積の100分の20以上100分の70未満と町長が認める場合
(3) 床上浸水 居宅の被害が半壊以上に達しないが、居宅の床より上に浸水し、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができないと町長が認める場合
2 前項の居宅に店舗、工場、倉庫その他の建物が併設しているときは、居宅部分が床上浸水以上の被害を受けた場合に限り見舞金を支給する。
(提出書類)
第3条 条例第5条の規定により提出を求めることができる書類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金支給に係る届出(様式)
(2) 官公署の発行するり災証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。