○柴田町災害見舞金支給条例

平成25年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害により居宅に被害を受けた町民に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町内に住所を有する者をいう。

(3) 居宅 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぐことができ、外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着し、専ら居住を目的とした建造物で、前号に掲げる者が現に生活の本拠として居住のために使用しているものをいう。

(見舞金の支給)

第3条 災害により次の各号のいずれかの被害の程度(町長が認める被害程度をいう。)に該当することとなったときは、被害を受けた世帯の世帯主に対し、当該各号に定める見舞金を支給する。ただし、1の居宅に2以上の世帯が居住しているときは、当該居宅を代表する1の世帯の世帯主に対し、見舞金を支給するものとする。

(1) 居宅が全壊、全焼又は流失したとき 50,000円

(2) 居宅が半壊又は半焼したとき 30,000円

(3) 居宅が床上浸水したとき 20,000円

(支給の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助を受けたとき。

(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金が支給されるとき。

(3) 災害による被害が故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(4) 被害を受けた世帯の世帯主又は世帯員が暴力団員等(柴田町暴力団排除条例(平成24年柴田町条例第23号)第2条第4号ア又はに規定するものをいう。)であるとき。

(書類の提出)

第5条 町長は、見舞金の支給を受けようとする者に対し、必要な報告又は関係する書類の提出を求めることができる。

(見舞金の返還)

第6条 町長は、既に見舞金を受けた者が第4条各号のいずれかに該当すると認めたとき、偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柴田町災害見舞金支給条例

平成25年2月25日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年2月25日 条例第2号