○柴田町男女共同参画推進審議会条例

平成24年6月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、柴田町男女共同参画推進条例(平成24年柴田町条例第1号)第21条の規定に基づき、柴田町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、柴田町男女共同参画推進条例第21条第2項各号に掲げる事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公募による者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、会議において委員以外の者に意見又は説明を聴く必要があると認めるときは、会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町男女共同参画推進審議会条例

平成24年6月14日 条例第16号

(平成24年7月1日施行)