○柴田町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成23年10月6日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、柴田町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 町長が協力事業所として認定した証として交付する表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、行政区長その他消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、柴田町消防団協力事業所認定申請書(様式第2号。以下「認定申請書」という。)により町長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等を、柴田町消防団協力事業所認定推薦書(様式第3号。以下「認定推薦書」という。)により町長に推薦することができる。
(1) 従業員の3人以上が消防団員として入団し、従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等であること。
(3) 消防団活動に協力し、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。
(2) 消防関係法令(町の条例、規則等を含む。)に違反しているとき。
(表示証の交付)
第6条 町長は、審査の結果、協力事業所として認定したときは、当該事業所等に文書で通知の上、表示証を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等を他の市町村長が認定しようとする場合は、当該市町村長と協議の上、町長と当該市町村長連名で表示証を交付することができるものとする。
3 町長は、審査の結果、協力事業所として認定しないときは、当該事業所等に対して文書で通知の上、表示証を交付しないものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示することができるものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成した映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、柴田町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(認定の有効期間)
第9条 認定の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、次条の規定による認定の取消しがあった場合は、その取消しとなった日までとする。
2 町長は、認定の有効期間が満了する前に協力事業所に対して、認定の継続について意思を確認するとともに認定基準を満たしているか調査し、認定を更新することができるものとする。
3 認定の有効期間が満了した事業所等は、表示証を表示してはならない。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該協力事業所に認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) 協力事業所として認定することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所としての認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、柴田町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 町長は、協力事業所の協力内容が特に優良と認められるときは、当該事業所を柴田町表彰規則(昭和39年柴田町規則第41号)に基づき表彰することができるものとする。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。