○柴田町観光施設条例施行規則
平成22年12月17日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町観光施設条例(平成22年柴田町条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理等)
第2条 指定管理者は、柴田町観光施設(以下「観光施設」という。)の施設、備品及び附属施設の清掃保全に留意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(遵守事項)
第3条 観光施設の利用者は、観光施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び展示物等を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙又は広告を表示すること。
(3) 指定の場所以外にごみ、汚物及びその他の廃物を捨てること。
(4) 他の利用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。
(5) 所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の制止又は指示に反すること。
2 柴田町船岡城址公園スロープカー(以下「スロープカー」という。)の利用者は、スロープカーに次に掲げる物品を持ち込んではならない。
(1) 火薬類、引火性液体、発火性物質、爆発性物質、腐食性物質等の危険物
(2) 動物(身体障害者補助犬を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となるおそれのある物又は著しく汚損するおそれのある物
3 前2項に規定するもののほか、指定管理者は必要に応じ、掲示をもって行為を制限することができる。
(保護者等の同伴)
第4条 スロープカーの利用者が小学校就学前の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(柴田町船岡城址公園スロープカー条例施行規則の廃止)
2 柴田町船岡城址公園スロープカー条例施行規則(平成21年柴田町規則第24号)は、廃止する。