○柴田町観光施設条例
平成22年12月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町観光施設(以下「観光施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民に憩いとやすらぎの場を提供するとともに、観光及び地域の情報の発信並びに地場産品の普及促進を図り、観光と物産の振興及び地域の活性化に資するため、観光施設を設置する。
2 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町観光物産交流館 | 柴田町大字船岡字舘山95番地1 |
柴田町船岡城址公園スロープカー | 柴田町大字船岡字舘山19番地23 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、観光施設の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町の観光及び地域の情報の発信に関する業務
(2) 地域の特産品及び地場産品の展示及び販売に関する業務
(3) 観光施設の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 柴田町船岡城址公園スロープカー(以下「スロープカー」という。)の運行及び利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、観光施設の管理を行わなければならない。
(開館時間等)
第6条 柴田町観光物産交流館(以下「観光物産交流館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び休館日を変更することができる。
3 スロープカーの運行期間及び運行時間は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、観光施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、観光施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 観光施設の施設、附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第8条 スロープカーを利用しようとする者は、スロープカーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者がその責めに帰することのできない事由により利用することができなくなったときは、この限りでない。
(利用料金の決定)
第9条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免又は免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 観光施設の利用者が、故意又は過失により、観光施設の施設、設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(柴田町船岡城址公園スロープカー条例の廃止)
2 柴田町船岡城址公園スロープカー条例(平成21年柴田町条例第29号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5条例27・一部改正)
スロープカー利用料金
利用区分 | 利用料金の上限額(1人1回につき) | ||
往復 | 片道 | ||
個人 | 大人 | 1,000円 | 500円 |
小人 | 600円 | 300円 | |
団体(15人以上) | 大人 | 800円 | 400円 |
小人 | 400円 | 200円 |
備考
1 「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいう。
2 小学校に就学するまでの者の利用料金は、無料とする。