○柴田町規則の左横書き等の整備に関する規則

平成22年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する本町の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、柴田町条例の左横書き等の整備に関する条例(平成22年柴田町条例第6号)の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

柴田町規則の左横書き等の整備に関する規則

平成22年3月24日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年3月24日 規則第10号