○柴田町条例の左横書き等の整備に関する条例

平成22年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様にする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、(1)(2)(3)(4)(5)以下順次アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号を細分する符号は、「ア、イ、ウ、エ、オ」以下片仮名による五十音順に改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 前各号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、町長の定めるところによる。

(用語等の統一の基準)

第3条 既存の条例中に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)及び法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(引用法令等の改正)

第4条 既存の条例において引用した法令及び例規等のうちその題名、条項等で改正を要するものは、この条例により改正することができる。

(その他の措置)

第5条 前3条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において町長が措置するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

柴田町条例の左横書き等の整備に関する条例

平成22年3月23日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年3月23日 条例第6号