○柴田町税外収入の督促及び延滞金条例
昭和39年3月27日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の町の公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(令5条例2・一部改正)
(督促)
第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が、納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金の額及び徴収方法等)
第3条 延滞金の額及び徴収方法については、柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号)の例による。
(令5条例2・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。