○柴田町議会議員政治倫理条例施行規則

平成20年3月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町議会議員政治倫理条例(平成20年柴田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により調査の請求をしようとする代表者(以下「調査請求代表者」という。)は、調査請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 条例第5条第1項の議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。

4 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。

(審査結果報告書等)

第5条 条例第8条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による調査請求代表者への通知は、審査結果通知書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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柴田町議会議員政治倫理条例施行規則

平成20年3月28日 議会規則第1号

(平成20年4月1日施行)