○柴田町交通安全条例施行規則

平成19年3月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町交通安全条例(平成19年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全教育の推進)

第2条 条例第4条に規定する交通安全に関する教育は、次のとおりとする。

(1) 保育所、児童館及び幼稚園等の幼児に対し、交通安全指導等を通じて歩行者として安全に行動できる習慣及び態度を習得させるとともに、保育士等関係職員に対する講習会等の開催に努める。

(2) 小学校及び中学校の児童生徒に対し、学校生活を通じて歩行者としての安全な行動及び自転車に関する安全利用と交通マナーを習得させる。

(3) 高齢者に対し、高齢者教室等を開催し、啓蒙啓発を通じて交通安全意識の高揚を図る。

2 前項の交通安全に関する教育を推進するに当たっては、交通指導隊その他交通安全機関及び団体並びに警察署と連携を図るものとする。

(携帯電話等)

第3条 条例第7条に規定する携帯電話等とは、移動式通信手段として使用する携帯電話、自動車電話及びパーソナル・ハンディ・ホン・システムをいう。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柴田町交通安全条例施行規則

平成19年3月12日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年3月12日 規則第8号