○柴田町交通安全条例

平成19年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町、町民、交通安全機関及び団体等が一体となって、交通安全教育、交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通事故の防止を図り、もって安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、交通安全機関及び団体(以下「交通安全団体」という。)並びに警察署と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 町は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、幼児、児童生徒、高齢者等を対象とした交通安全教室を開催する等、交通安全に関する教育の推進に努めなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第5条 町は、飲酒運転の根絶を図るため、警察署及び交通安全団体と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

2 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転の根絶に努めなければならない。

3 酒類を提供する飲食店を営む者及び町民は、飲酒をした者が車両を運転して帰宅しないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めなければならない。

(シートベルト等着用の徹底)

第6条 町は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底を図るため、交通安全団体と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

(携帯電話等の使用禁止)

第7条 町は、車両の運転中における携帯電話等の使用禁止の徹底を図るため、交通安全団体と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第8条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境の確保に努めるものとする。

2 町は、良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第9条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供に努めなければならない。

(交通死亡事故防止対策)

第10条 町は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講ずる必要がある場合は、交通安全対策会議等を開催して対策を協議するほか、必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態を宣言する等、交通安全団体と一体となり交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

柴田町交通安全条例

平成19年3月12日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)