○柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則

平成18年12月20日

規則第41号

(適用範囲)

第2条 条例第3条に規定する行政サービス等の制限措置を講ずる適用範囲は、別表に定める項目とする。

(納税の確認)

第3条 条例第11条第1項の規定により納税の確認を行う当該町民等の町民とは、行政サービス等を直接受ける本人又はその保護者若しくは世帯主とする。

2 条例第11条第1項の規定による納税の確認を行う場合、納税証明書の提出を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町民等から納税状況確認同意書(様式第1号)の提出があった場合は、行政サービス等の担当課等(以下「担当課等」という。)は、速やかに税務課に納税状況を確認するものとする。この場合において、納税証明書の提出は要しないものとする。

4 担当課等は、町税及び国民健康保険税について税務課で確認された納税状況確認書(様式第2号)に基づき、申請された行政サービス等の許可又は不許可を決定するものとする。

(納税確認の範囲)

第4条 条例第11条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 契約行為を行う場合その法人の代表者

(2) 個人又は代表者

2 前項に掲げる者に関わる行政サービス等がある場合は、前2条の規定を準用する。

(申請によらない行政サービス等)

第5条 条例第11条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次に該当するものをいう。

(1) 物品等の購入に関すること。

(2) 業務の委託に関すること。

(3) 工事の請負に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 町有財産(土地及び建物)の貸付けに関すること。

2 町有財産(土地及び建物)の売買に関すること。

3 行政財産の使用に関すること。

4 競争入札参加資格に関すること。

5 物品等の購入に関すること。

6 業務の委託に関すること。

7 工事の請負に関すること。

8 自動車及び機械機器の借上げに関すること。

9 水洗便所改造資金等の融資あっせんに関すること。

10 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

11 下水道排水設備指定工事店の指定に関すること。

12 私道公共下水道設置に関すること。

13 共同排水設備設置補助金の交付に関すること。

14 中小企業振興資金の融資に関すること。

15 小規模企業小口資金の融資に関すること。

16 広報しばたの広告掲載に関すること。

17 遠距離通学費助成金の交付に関すること。

18 看護学生修学資金の貸付けに関すること。

19 町営住宅の入居に関すること。

20 町営墓地の使用に関すること。

21 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

22 浄化槽清掃業の許可に関すること。

23 浄化槽設置整備事業補助金の交付に関すること。

24 生ごみ処理容器設置補助金の交付に関すること。

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柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則

平成18年12月20日 規則第41号

(平成19年4月1日施行)