○柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
平成18年12月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納が納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 町税等 柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号)第3条に規定する町税及び柴田町国民健康保険税条例(昭和31年柴田町条例第54号)に規定する国民健康保険税をいう。
(2) 納税義務者 柴田町町税条例及び柴田町国民健康保険税条例の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。
(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。
(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例に規定する制限措置を講ずる契約行為、許認可及び融資等の行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)の適用範囲は、規則に定めるところによる。
(町の責務)
第4条 町は、町税等の納税を促進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納税義務者の責務)
第5条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納税について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(督促及び滞納処分)
第7条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、柴田町町税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。
(質問及び検査)
第8条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査することができる。
(1) 滞納者
(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 滞納者が株主又は出資者である法人
(捜索の権限及び方法)
第9条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしないとき。
(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡しをしないとき。
3 徴税吏員は、前2項の捜索に関し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くために必要な処分をすることができる。
(その他財産調査に関する事項)
第10条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされる国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。
(納税の確認)
第11条 町長は、滞納者に対して第6条に規定する制限措置を講ずるため、町民等から行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、行政サービス等を受けることによって、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税等に滞納がないことも確認することができる。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第12条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第13条 町長は、第11条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第14条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等について、滞納分を完納し、又は分納誓約書を町長に提出しなければならない。
(特例措置)
第16条 町長は、前条第1項の規定により分納誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。
(行政サービス等を受けている期間中に町税等が滞納となる場合の特例措置)
第17条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難となり、町税等を納期限までに納付できないときは、当該町税等の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。
(1) 第15条第1項の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。
(2) 前条の規定により提出した分納誓約書に付した事由が消滅したとき。
(不服申立て)
第19条 町民等は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し不服を申し立てることができる。
(平28条例2・一部改正)
(損害賠償等)
第20条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の適用となる賦課年度は、平成19年度からとする。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。