○町長、副町長、教育長及び職員の給与並びに特別職の非常勤職員等の報酬の特例に関する条例
平成18年12月20日
条例第41号
(町長及び副町長の給与の特例)
第1条 町長及び副町長の給料は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、柴田町長等の給与及び旅費支給条例(昭和31年柴田町条例第9号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、特別職給与等条例別表第1町長及び副町長の項に掲げる月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の25を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、町長及び副町長の手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
2 町長及び副町長の期末手当基礎額は、特例期間に係るものに限り、特別職給与等条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とあるのは「基礎額」とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 教育長の給料は、特例期間に係るものに限り、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柴田町条例第27号。以下「教育長給与等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
2 教育長の期末手当基礎額は、特例期間に係るものに限り、教育長給与等条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項中「給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とあるのは「基礎額」とする。
(職員の給与の特例)
第3条 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員(以下この条において「職員」という。)の給料は、特例期間に係るものに限り、給与条例第4条及び第5条並びに柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柴田町条例第6号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この項において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額、給料の調整額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。
2 給与条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当は、特例期間に係るものに限り、同項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、基礎額とする。
3 職員の期末手当については、特例期間に係るものに限り、給与条例第18条第4項の規定は適用しない。
4 職員の勤勉手当については、特例期間に係るものに限り、給与条例第19条第4項の規定は適用しない。
(企業職員の給与の特例)
第4条 柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号。以下「企業職員給与条例」という。)第3条の規定による給料表(柴田町企業職員の給与に関する規程(昭和45年柴田町規程第8号。以下「企業職員給与規程」という。)第4条の企業職給料表)の適用を受ける職員(以下この条において「企業職員」という。)の給料は、特例期間に係るものに限り、企業職員給与規程第2条において準用する給与条例の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下この項において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。
2 企業職員給与条例第3条の2の規定により管理職手当を支給される企業職員の管理職手当は、特例期間に係るものに限り、同条及び企業職員給与規程第2条において準用する給与条例の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、基礎額とする。
(特別職の非常勤職員の報酬の特例)
第5条 特別職の非常勤職員の報酬の額は、特例期間に係るものに限り、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)第1条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。
区分 | 報酬 | ||
年、月、日額の別 | 金額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 88,300円 |
議会選出による者 | 〃 | 53,200円 | |
教育委員会 | 委員長 | 年額 | 302,600円 |
委員 | 〃 | 225,200円 | |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 330,600円 |
委員 | 〃 | 287,200円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 6,900円 |
委員 | 〃 | 6,300円 | |
選挙管理委員補充員 | 〃 | 6,300円 | |
固定資産評価審査委員 | 〃 | 6,300円 | |
特別土地保有税審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
選挙長 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額 | |
選挙立会人 | 〃 | ||
投票所の投票管理者 | 〃 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | ||
投票所の投票立会人 | 〃 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | ||
開票管理者 | 〃 | ||
開票立会人 | 〃 | ||
嘱託医 | 町医 | 〃 | 26,800円 |
産業医 | 〃 | 26,800円 | |
通園施設嘱託医 | 年額 | 67,100円 | |
母子寮嘱託医 | 〃 | 67,100円 | |
特別職給料等審議会委員 | 日額 | 6,300円 | |
民生委員推せん会委員 | 〃 | 6,300円 | |
保育所運営審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
健康推進員 | 年額 | 22,600円 | |
農政審議会委員 | 日額 | 6,300円 | |
都市計画審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
情報公開審査会委員 | 〃 | 6,300円 | |
個人情報保護審査会委員 | 〃 | 6,300円 | |
教育機関 | 社会教育委員 | 〃 | 6,300円 |
社会教育指導員 | 月額 | 143,000円 | |
文化財保護委員会委員 | 日額 | 6,300円 | |
学校給食共同調理場管理運営審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
スポーツ振興審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
体育指導委員 | 〃 | 6,300円 | |
障害児就学指導審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
消費生活相談員 | 月額 | 81,900円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 | 6,300円 | |
防災会議委員 | 〃 | 6,300円 | |
水防協議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事 | 〃 | 6,300円 | |
交通対策会議委員 | 〃 | 6,300円 | |
環境審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
商工振興審議会委員 | 〃 | 6,300円 | |
外国青年語学教育指導相談員 | 月額 | 300,000円 |
行政区長
1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。
ア 基本給 月額 44,400円。ただし、副行政区長は、36,500円
イ 取扱世帯給 月額 1世帯当たり162円
ウ 地域給 月額 次の級地区分による。ただし、各行政区が該当する級地については、別に定める。
1級地 6,600円
2級地 9,900円
3級地 13,100円
4級地 16,400円
5級地 19,700円
保育所嘱託医
1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。
ア 基本給 年額 66,800円
イ 児童割額 年額 1人につき
〃 内科 152円
〃 歯科 142円
校医
1 報酬 次の区分により算定した金額の合算額とする。
ア 基本給 年額 内科 100,000円
〃 歯科 100,000円
〃 眼科 100,000円
〃 耳鼻咽喉科 100,000円
イ 園児・児童・生徒割額 年額 1人につき
〃 内科 210円
〃 歯科 210円
〃 眼科 210円
〃 耳鼻咽喉科 210円
ウ 薬剤師 基本給 年額 100,000円
(柴田町福祉委員の報酬の特例)
第6条 柴田町福祉委員の報酬の額は、特例期間に係るものに限り、柴田町福祉委員設置条例(昭和33年柴田町条例第62号)第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
福祉委員報酬 年額 82,600円
(柴田町非常勤消防団員の報酬の特例)
第7条 柴田町非常勤消防団員の報酬の額は、特例期間に係るものに限り、柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年柴田町条例第12号)第12条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 団長 年額 142,200円
(2) 副団長 〃 102,000円
(3) 分団長 〃 73,500円
(4) 副分団長 〃 63,800円
(5) 部長 〃 54,400円
(6) 班長 〃 50,900円
(7) 副班長 〃 39,900円
(8) 団員 〃 30,000円
(柴田町交通指導隊の隊員の報酬の特例)
第8条 柴田町交通指導隊の隊員の報酬の額は、特例期間に係るものに限り、柴田町交通指導隊条例(昭和42年柴田町条例第9号)第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
区分 | 報酬(日額) |
隊長 | 3,900円 |
副隊長 | 3,800円 |
班長 | 3,700円 |
隊員 | 3,600円 |
(柴田町防犯実動隊の隊員の報酬の特例)
第9条 柴田町防犯実動隊の隊員の報酬の額は、特例期間に係るものに限り、柴田町防犯実動隊条例(昭和61年柴田町条例第2号)第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
区分 | 報酬(日額) |
隊長 | 3,900円 |
副隊長 | 3,800円 |
班長 | 3,700円 |
隊員 | 3,600円 |
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。