○柴田町公民館規則

平成18年3月31日

教委規則第5号

柴田町公民館規則(昭和44年柴田町教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町公民館条例(平成17年柴田町条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(使用期間)

第2条 公民館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(令2教委規則10・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から前7日までに公民館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者が公民館を使用する場合に、特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとするときは、公民館使用変更(取消し)申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて速やかに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用許可の取消しを受けようとするときは、使用日前7日までに提出するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により変更申請書を受理したときは、その適否を決定し、公民館使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

5 使用者は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第6条繰上)

(使用者の遵守事項)

第5条 公民館の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具等以外のものを使用しないこと。

(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。

(3) 公民館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(4) 施設、設備及び備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第7条繰上)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が使用料を納入期限までに納入しなかったとき。

(4) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により使用を取り消し、又は停止するときは、公民館使用中止命令書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

3 教育委員会は、第4条の規定による許可をした場合において、災害等のやむを得ない事情が生じた場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(職員の立入り)

第7条 職員は、公民館の管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。

(令2教委規則10・旧第9条繰上)

(設備器具等の使用料)

第8条 条例別表第1の第3号の額は、別表第1のとおりとする。

(令2教委規則10・旧第10条繰上)

(使用料の返還)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取消した場合 全額

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなった場合 全額

(3) 使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令2教委規則1・一部改正、令2教委規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(損傷の届出等)

第10条 使用者は、公民館の施設、設備又は器具等を損傷、汚損、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷、汚損、又は亡失が使用者の故意又は過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(令2教委規則10・旧第12条繰上)

(使用後の届出)

第11条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(令2教委規則10・旧第13条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公民館の管理を行わせる場合においては、第2条中「柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第3条第4条第6条第1項及び第3項第9条第2項並びに第10条中「教育委員会」とあり、並びに様式第1号から様式第6号までの規定中「柴田町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項第3号、第8条の見出し、第9条(見出しを含む。)並びに様式第1号様式第2号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(令2教委規則10・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令2教委規則10・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(柴田町コミュニティセンター規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 柴田町コミュニティセンター規則(昭和59年柴田町教委規則第2号)

(2) 槻木文化センター規則(平成7年柴田町教委規則第1号)

(経過措置)

3 改正前の柴田町公民館規則並びに廃止前の柴田町コミュニティセンター規則及び槻木文化センター規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町公民館規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

別表第1(第8条関係)

(令2教委規則10・一部改正)

設備器具等の使用料

区分

単位

金額

(1回につき)

備考

舞台設備器具

演台・花台

1式

360円

 

司会者台・書見台

1式

210円

 

町旗・国旗

1枚

100円

 

金屏風

1双

1,050円

 

平台(4×6尺)

1台

100円

 

平台(3×6尺)

 

平台(2×6尺)

 

4尺中足・開足

1台

50円

 

箱足

1台

50円

 

木台

1台

50円

 

けこみ板(6×2尺)

1式

520円

 

けこみ板(6×3尺)

 

けこみ板(6×4尺)

 

指揮者台

1台

210円

 

指揮者用譜面台

1台

210円

 

演奏者用譜面台

1台

50円

 

地がすり

1枚

520円

 

めくり台

1台

100円

 

映写設備器具

ホール用16mm映写機(スクリーン含)

1式

2,100円

 

ホール用35mm映写機(スクリーン含)

1式

5,000円

 

ホール用ビデオシネマ(スクリーン含)

1式

5,000円

 

ホール用35mm用スクリーン

1式

1,050円

 

音響設備器具

音響卓(拡声装置マイク1本付き)

1式

1,260円

 

メインスピーカー

1式

840円

 

サイドスピーカー

1式

360円

 

サラウンドスピーカー

1式

360円

 

テープレコーダー(カセット)

1式

310円

 

DCC(デジタルオーディオテープ)

1式

310円

 

デスクプレーヤー

1式

310円

 

ビデオレコーダー

1式

350円

 

ワイヤレス・マイクロホーン(ハンド型)

1本

360円

 

3点吊りマイクロホーン装置

1式

310円

 

マイクロホーン(コンデンサー)

1本

310円

 

マイクロホーン(ダイナミック)

1本

210円

 

マイクロホーンスタンド(卓上型)

1本

80円

 

マイクロホーンスタンド(床上型)

 

マイクロホーンスタンド(ブーム型)

 

音響反射板

1式

1,050円

 

楽器設備器具

コンサート用グランドピアノ(椅子付き)

1式

2,100円

ただし、調律料は除く。

照明設備備品

照明操作卓

1基

630円

 

ロアホリゾントライト

1列

630円

 

ボーダーライト

1列

630円

 

サスペンションライト

1列

1,050円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,050円

 

フロントサイドライト

1列

1,050円

 

シーリングライト

1式

1,260円

 

持込みその他の設備器具等

特殊電源装置

1kw

150円

 

テレビ・ラジオ中継

1kw

100円

 

持込設備

1kw

150円

 

ホールにおいて行う催物に関連する図書、レコード、ポスター、キーホルダー等を販売するときの施設提供

販売物品ごとの売上総額の7%に相当する額。ただし、その額は、5,000円を上限とする。

 

備考

1 1回につきとは、条例別表第1の第1号に定める時間帯ごとの使用をいう。

2 準備、撤去及び練習のために使用する使用料の額は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額とする。

(令2教委規則10・一部改正)

画像

(令2教委規則10・一部改正)

画像

(令2教委規則10・一部改正)

画像

(令2教委規則10・一部改正)

画像

(令2教委規則10・一部改正)

画像

(令2教委規則10・一部改正)

画像

柴田町公民館規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)