○柴田町公民館条例

平成17年12月16日

条例第23号

柴田町公民館条例(昭和43年柴田町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民相互の交流と地域活動を振興するとともに、町民の生涯にわたる学習活動を推進し、文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

槻木生涯学習センター

柴田町槻木下町三丁目1番60号

船岡生涯学習センター

柴田町大字中名生字西宮前49番地

船迫生涯学習センター

柴田町西船迫三丁目3番地104

船岡公民館

柴田町船岡東一丁目2番65号

船迫公民館

柴田町東船迫一丁目8番地1

西住公民館

柴田町大字船岡字大住町13番地1

3 前項に規定する槻木生涯学習センターは、同項に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

(令元条例30・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に社会教育法第27条第1項に規定する館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(令2条例29・一部改正)

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(令2条例29・追加)

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令2条例29・追加)

(使用許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反するとき。

(令元条例30・令2条例29・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(令2条例29・旧第5条繰下)

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を使用しようとする日前7日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者が、槻木生涯学習センターのホール施設及び設備器具等以外を使用する場合は、別表第1の第2号及び別表第2の第1号に定める使用料の合計額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前項の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(令元条例30・一部改正、令2条例29・旧第6条繰下)

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(令元条例30・一部改正、令2条例29・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例29・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第11条 使用者は故意又は過失により、公民館の施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令元条例30・一部改正、令2条例29・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、公民館の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令2条例29・追加)

(指定管理を行わせる場合の規定の適用)

第13条 前条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第2項中「柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、及び第5条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理を行わせる場合における公民館の使用料については、第8条から第10条までの規定は適用せず、第16条から第18条までに定めるところによる。

(令2条例29・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の使用の許可に関する業務

(2) 公民館の使用に係る利用料金に関する業務

(3) 公民館の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 社会教育法第22条に規定する公民館が行う事業の実施に関する業務

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(令2条例29・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、公民館の管理を行わなければならない。

(令2条例29・追加)

(利用料金)

第16条 公民館を使用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 既に収受した利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(令2条例29・追加)

(利用料金の決定)

第17条 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める使用料の額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(令2条例29・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例29・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令2条例29・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(柴田町コミュニティセンター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 柴田町コミュニティセンター条例(昭和59年柴田町条例第2号)

(2) 槻木文化センター条例(平成7年柴田町条例第3号)

(経過措置)

3 改正前の柴田町公民館条例並びに廃止前の柴田町コミュニティセンター条例及び槻木文化センター条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町公民館条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町公民館条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に施行日以後の期間に係るこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた使用の許可は、施行日においてこの条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定に基づきなされた使用の許可とみなす。

4 前項の規定により使用の許可とみなすこととされた旧条例の規定に基づきなされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。ただし、新条例の使用料及び利用料金が旧条例の使用料及び利用料金を下回る場合には、その差額について還付する。

別表第1(第8条関係)

(令元条例30・令2条例29・令7条例26・一部改正)

槻木生涯学習センター

1 ホール施設使用料

時間帯

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

午前・午後・夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

6,300円

10,080円

12,600円

15,120円

21,420円

27,720円

土曜日曜及び祝日

8,820円

12,600円

16,380円

20,160円

27,720円

36,540円

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

8,820円

12,600円

16,380円

20,160円

27,720円

36,540円

土曜日曜及び祝日

11,340円

16,380円

21,420円

26,460円

36,540円

47,880円

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

10,080円

13,860円

20,160円

22,680円

32,760円

42,840円

土曜日曜及び祝日

12,600円

18,900円

25,200円

30,240円

42,840円

55,440円

1,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

12,600円

18,900円

25,200円

30,240円

42,840円

55,440円

土曜日曜及び祝日

16,380円

25,200円

34,020円

40,320円

57,960円

74,340円

ホワイエ単独使用

営利を目的としないもの

平日

1,640円

1,770円

2,020円

3,400円

3,780円

4,910円

土曜日曜及び祝日

2,140円

2,270円

2,640円

4,410円

4,910円

6,420円

営利を目的とするもの

平日

4,910円

5,300円

6,050円

10,200円

11,340円

14,740円

土曜日曜及び祝日

6,420円

6,810円

7,940円

13,230円

14,740円

19,280円

2 その他各室使用料

時間帯

室名

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

会議室1

2,020円

2,140円

2,900円

会議室2

2,020円

2,140円

2,900円

調理実習室

1,640円

1,770円

2,020円

和室1

760円

880円

1,130円

和室2

760円

880円

1,130円

和室3

760円

880円

1,130円

和室4

760円

880円

1,130円

創作室

880円

1,130円

1,380円

3 設備器具等の使用料

舞台設備器具

5,000円以内で、規則で定める額

時間帯の区分ごとに1点についての使用料とする。

映写設備器具

音響設備器具

楽器設備器具

照明設備器具

持込み・その他設備器具

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。

4 ホールを使用する場合において、入場料の額に段階があるときは、最高の入場料をもってこの表の額とする。

5 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 この表に定める時間帯外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

7 この表第2号で定めるその他各室を営利目的に使用する場合の使用料は、同表に定める使用料の額の3倍とする。

8 冷暖房料及びガス料金並びに陶芸窯の電気料については、実費相当額を徴収する。

別表第2(第8条関係)

(令元条例30・令2条例29・令5条例5・令7条例26・一部改正)

船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター、船岡公民館、船迫公民館及び西住公民館

1 各室使用料

名称

時間帯

室名

午前

午後

夜間

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

船岡生涯学習センター

ホール

2,140円

2,270円

2,900円

会議室

760円

880円

1,010円

和室1

760円

880円

1,010円

和室2

760円

880円

1,010円

創作室

760円

880円

1,010円

調理実習室

1,520円

1,640円

1,890円

船迫生涯学習センター

ホール

2,140円

2,270円

2,900円

会議室1

880円

1,130円

1,260円

会議室2

760円

880円

1,010円

会議室3

760円

880円

1,010円

和室1

1,640円

1,770円

2,020円

和室2

760円

880円

1,010円

調理実習室

1,520円

1,640円

1,890円

船岡公民館

会議室1

2,020円

2,140円

2,900円

会議室2

760円

760円

880円

和室1

1,640円

1,770円

2,020円

和室2

760円

760円

880円

和室3

760円

760円

880円

船迫公民館

会議室1

2,020円

2,140円

2,900円

会議室2

760円

880円

1,130円

和室

760円

760円

880円

創作室

760円

880円

1,010円

調理実習室

760円

880円

1,130円

西住公民館

ホール

2,020円

2,140円

2,900円

会議室

760円

880円

1,010円

大会議室

760円

880円

1,130円

2 設備使用料(時間帯当たり)

名称

使用区分

使用料の額

船岡生涯学習センター

ステージ照明

840円

船迫生涯学習センター

ステージ照明

840円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 使用時間がこの表に定める時間帯に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 この表に定める時間帯外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

4 この表第1号で定める各室を営利目的に使用する場合の使用料は、同表に定める使用料の額の3倍とする。

5 冷暖房料及びガス料金並びに陶芸窯の電気料については、実費相当額を徴収する。

柴田町公民館条例

平成17年12月16日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月16日 条例第23号
平成18年12月20日 条例第34号
令和元年12月9日 条例第30号
令和2年12月9日 条例第29号
令和5年3月8日 条例第5号
令和7年12月15日 条例第26号