○柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、柴田町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示して、法人その他の団体(以下「法人等」という。)で指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 公募期間
(4) 指定管理者の選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 施設の使用料又は利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(8) 申請の方法
(9) その他町長等が必要と認める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第3条 前条の規定にかかわらず、町長等は、次に掲げる理由のいずれかに該当すると認められるときは、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 公の施設において地域住民による自主的な管理運営を確保する必要があるとき。
(2) 公の施設の設置目的を実現し、又は町の計画を実施するために、特定の法人等に公の施設を管理運営させる必要があるとき。
(3) 公の施設の適正な維持管理を確保しつつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の法人等に限られるとき。
(4) 公の施設の廃止又は用途変更の予定を勘案して、選定の際現にその管理を行っている法人等を指定管理者の候補者に選定するとき。
(5) その他町長等が公募を行わないことについて合理的な理由があると認めるとき。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長等が指定する期日までに、町長等に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 法人でない団体にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 申請資格に関する申立書
(5) 法人等に課される国税・県税・町税の納税証明書(申請の日前30日以内に交付されたもの)
(6) 公の施設の事業計画書及び収支予算書
(7) 既に財産的取引活動をしている法人等にあっては、前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類
(8) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
(9) 既に財産的取引活動をしている法人等にあっては、現事業年度の事業計画書及び収支予算書
(10) 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(11) その他町長等が必要と認める書類
2 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者は、前項の申請をすることができない。
(指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 公の施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その効率的な管理が図られること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) 個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。
(5) その他町長等が公の施設の性質又は設置目的に応じて別に定める基準を満たしていること。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ別に定める柴田町公の施設に係る指定管理者選定委員会に諮るものとする。
(指定管理者の指定等)
第7条 町長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、速やかにその結果を指定管理者の候補者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第8条 町長等は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 前条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(協定の締結)
第9条 第7条第1項の規定により指定を受けた法人等は、次に掲げる事項について、町長等と協定を締結しなければならない。
(1) 公の施設の管理に関する事項
(2) 町が支払うべき費用に関する事項
(3) 公の施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) その他町長等が別に定める事項
(変更の届出等)
第10条 指定管理者は、その名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、町長等が必要と認める書類を届け出なければならない。
2 町長等は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(事業報告書の提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後、第9条に規定する協定で定める日までに、法第244条の2第7項の規定により、次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他町長等が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内にその処分を受けた日の属する年度の開始の日から当該処分を受けた日までの期間についての事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柴田町情報公開条例の一部改正)
2 柴田町情報公開条例(平成13年柴田町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柴田町個人情報保護条例の一部改正)
3 柴田町個人情報保護条例(平成17年柴田町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。