○柴田町子ども医療費の助成に関する規則
平成16年9月8日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平28規則29)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 前2項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認めた場合は、町長が定める日以降の診療等について医療費の助成を行う。
(平28規則29・追加)
(更新の登録の特例)
第6条 第5条第1項の規定にかかわらず、町長は、受給者の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の届出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講ずることができるものとする。
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
3 廃止前の柴田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第18号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、柴田町介護保険条例施行規則、柴田町保育所規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町下水道条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(諸様式に関する経過措置)
2 改正前の柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則によるものとみなす。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定によるものとみなす。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町介護保険条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成22年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する規則の規定によるものとみなす。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第10条の改正規定並びに第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第5条の2及び第10条の規定は、平成29年4月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(受給資格の登録等の特例)
4 新規則の規定により助成対象者となる者に係る同規則第5条、第6条及び第8条の規定に関する事務は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平28規則29・全改、令6規則16・一部改正)
(平27規則7・一部改正)
(平27規則7・平28規則10・平28規則29・一部改正)
(平27規則7・令6規則16・一部改正)
(平28規則29・全改、令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・全改)
(平27規則7・一部改正)
(令6規則16・一部改正)