○柴田町子ども医療費の助成に関する条例
平成16年9月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。
(1) 父又は母
(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(令3条例4・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(平28条例22・一部改正)
(助成)
第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。
(平28条例22・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
(平28条例22・一部改正)
(所得額の確認)
第6条 町長は、第4条第1項に定める一部負担金の額を審査し、決定するため又はその他必要があると認めるときは、助成対象者に係る医療保険上における被保険者及び当該助成対象者の保護者の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。
(平28条例22・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、受給者証を提示しなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(助成の方法)
第9条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定、交付)
第10条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の柴田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(柴田町国民健康保険条例の一部改正)
2 柴田町国民健康保険条例(昭和31年柴田町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。