○柴田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年10月15日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項に規定する場合のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職(法第28条の2第1項に規定する降任を除く。)の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してその交付に代えることができる。

(令4条例21・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又は第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令2条例2・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(令2条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年10月15日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第44号
平成20年12月19日 条例第40号
令和2年3月12日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第21号