○柴田町給水条例施行規程

平成10年3月25日

水道規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第8条)

第3章 給水(第9条―第13条)

第4章 料金等(第14条・第15条)

第5章 管理(第16条・第17条)

第6章 貯水槽水道(第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柴田町給水条例(平成10年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に規定する給水区域において、配水管の布設していないところ又は工事に支障があると認めるところは、給水しないことがある。なお、配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。

(給水装置工事の申込み)

第3条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)を申し込もうとするときは、給水装置工事施行承認申請書(様式第13号)に手数料を添えて水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

(利害関係人の同意書等)

第4条 条例第5条第2項に規定する「町長が必要と認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 家屋又は土地の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水管の埋設の深さ)

第5条 給水管の埋設の深さ、公道内では1メートル以上、私道内では75センチメートル以上、宅地内では45センチメートル以上にしなければならない。

(給水装置の使用材料)

第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、柴田町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第5条に定める基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限または禁止することができる。

(令2訓令10・一部改正)

(工事費の算出方法)

第7条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費、労力費、道路復旧費は、町長が別に定める設計単価表により算出する。

(2) 運搬費、工事監督費、間接経費は、第1項に示す材料費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の6を乗じた額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その額を減免することができる。

(給水装置修繕の費用)

第8条 条例第20条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が算出して徴収する。

2 町長が施行した工事で、竣工後2箇月以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(水量の認定)

第9条 条例第16条第1項のただし書に規定する「町長がその必要がないと認めたとき」とは、水道メーター(以下「メーター」という。)の故障、その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合をいう。

2 水量の認定の方法は、前3箇月における使用水量その他の事実を参酌して行う。

(給水装置及び水質の検査)

第10条 条例第21条第2項に規定する「特別の費用を要したとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(定例日)

第11条 条例第24条の規定による定例日は、毎月10日から25日までの間に設けるものとする。

(使用水量の算定)

第12条 町長は、メーターを毎月1回点検して使用水量を算定し、1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に算入する。

2 前項の使用水量は、メーター点検定例日から次のメーター点検定例日までを満1月分として計算する。

3 中止又は廃止の場合は、その都度使用水量を算定する。

(用途の認定)

第13条 条例第25条第2号に規定する認定については、その料率の高い方をもって認定する。

第4章 料金等

(料金等の納入期限)

第14条 料金その他の納付金の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 納付制 納入通知書を発行した月の末日

(2) 口座振替制 柴田町水道料金等の預金口座振替に関する協定書に定める日

(料金等の領収及び取扱員印)

第15条 集金等の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、上下水道事業企業出納員及び現金取扱員又は料金等の徴収を委託された者の印があるものに限り有効である。

(令2訓令10・一部改正)

第5章 管理

(停止処分の方法)

第16条 条例第34条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切り離しすることによって行う。

(身分証明書)

第17条 メーターの点検、給水装置の工事又は修繕若しくは検査に従事する企業職員は、その身分を明らかにするため、町長が発行する身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第18条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を受けること。

第7章 雑則

(様式)

第19条 条例第5条第2項及び条例第7条第3項の規定による同意書等は様式第1号条例第13条の規定による申込みは様式第2号条例第14条の規定による届出は様式第3号及び様式第4号条例第15条第1項の規定による届出は様式第5号条例第18条第1項第1号の規定による届出は様式第6号条例第18条第1項第2号の規定による届出は様式第7号条例第18条第1項第3号の規定による届出は様式第8号条例第18条第2項第1号の規定による届出は様式第9号条例第18条第2項第2号の規定による届出は様式第10号条例第18条第2項第3号の規定による届出は様式第11号条例第18条第2項第4号の規定による届出は様式第12号とする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年水道規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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柴田町給水条例施行規程

平成10年3月25日 水道規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 水道規程第2号
平成13年3月2日 規程第2号
平成14年12月25日 水道規程第1号
令和2年3月26日 訓令第10号