○柴田町給水条例

平成10年3月25日

条例第3号

柴田町給水条例(昭和31年柴田町条例第55号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条―第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、柴田町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 柴田町水道事業の給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第7条第4項による認可を受けた区域とする。

(令元条例27・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(令元条例27・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

(令元条例27・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防、消防の演習又は町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次の表の基本料金と水量料金の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 水道使用料

 基本料金(1箇月につき)

メーター口径

料金

13ミリメートル

1,089円

20ミリメートル

2,860円

25ミリメートル

6,160円

30ミリメートル

9,900円

40ミリメートル

21,230円

50ミリメートル

37,950円

75ミリメートル

110,880円

100ミリメートル

236,280円

125ミリメートル

425,700円

150ミリメートル

686,400円

 水量料金(1箇月につき)

種別及び用途

1立方メートルにつき

一般用

1立方メートルから10立方メートルまで

110円

11立方メートルから20立方メートルまで

143円

21立方メートルから50立方メートルまで

187円

51立方メートル以上

220円

プール用

187円

臨時用

506円

2 用途区分の基準

(1) 一般用 一般家庭、営業、団体、工場等で使用するもの

(2) プール用 公共用プールに使用するもの

(3) 臨時用 建設工事等のため臨時的に使用するもの

(平25条例33・平31条例9・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が5立方メートルに満たないとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が5立方メートル以上のとき 基本料金を1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区分により、申込者から徴収する。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第5条第1項の申込みを承認するとき 1件につき 1,000円

(3) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 30,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円

(5) 第7条第2項の工事検査をするとき 1回につき 2,000円

(6) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 500円

(7) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 10,000円

(8) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(9) 指定給水装置工事事業者証の交付及び再交付をするとき 1件につき 3,000円

(10) 国道及び県道内給水管埋設占用の申請をするとき 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、特別の事由がない限り還付しない。

(令元条例27・令5条例2・一部改正)

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者は、次の表に定める水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造をする場合は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

42,900円

20ミリメートル

92,400円

25ミリメートル

151,800円

30ミリメートル

231,000円

40ミリメートル

462,000円

50ミリメートル

781,000円

75ミリメートル

2,035,000円

100ミリメートル以上

町長が別に定める。

(平25条例33・平31条例9・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の手数料及び第30条の加入金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第36条 メーター、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(令元条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の柴田町給水条例の規定によりされた処分、手続き、その他の行為は、この条例による改正後の柴田町給水条例の規定によりされた処分、手続き、その他の行為とみなす。

3 施行日前に申込書を受理しているものに係る手数料については、なお、従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、平成19年6月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金について適用し、この条例の施行の日から同年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町給水条例第23条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町給水条例第23条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

柴田町給水条例

平成10年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第6号
平成13年3月2日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第34号
平成18年12月20日 条例第54号
平成25年12月13日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第9号
令和元年12月9日 条例第27号
令和5年3月8日 条例第2号