○柴田町上下水道事業処務規程

昭和46年4月1日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柴田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年柴田町条例第6号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(令2訓令10・一部改正)

第2章 組織

(班の設置)

第2条 課に次の班を置く。

水道班、下水道班

(平26水道規程1・令2訓令10・一部改正)

(班の分掌事務)

第3条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

水道班

(1) 基本計画の推進及び事業計画に関すること。

(2) 文書及び公印の管理に関すること。

(3) 資産の取得管理及び処分に関すること(貯蔵品等の管理を除く。)

(4) 車両等の管理に関すること。

(5) 水道事業各種統計に関すること。

(6) 財政計画に関すること。

(7) 企業債及び補助金に関すること。

(8) 防災行政無線に関すること。

(9) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(10) 予算及び決算に関すること。

(11) 契約に関すること。

(12) 固定資産台帳の整理保管に関すること。

(13) 会計諸帳簿及び証書類の整理保管に関すること。

(14) 水道料金その他収入の調定及び減免に関すること。

(15) 水道料金等の徴収及び督促並びに滞納整理に関すること。

(16) 停水処分及びその処理に関すること。

(17) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(18) 水道施設の維持管理に関すること。

(19) 工事の監督・検査及び工事の安全衛生に関すること。

(20) 受託工事の施工に関すること。

(21) 給水装置工事の設計審査、承認及び竣工検査に関すること。

(22) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(23) 貯蔵品の受払保管及びたな卸しに関すること。

(24) 水質管理、試験及び検査に関すること。

(25) 水道用薬品の使用及び管理に関すること。

(26) 宮城県仙南・仙塩広域水道の受水に関すること。

(27) 加入金等に関すること。

(28) その他水道に関すること。

下水道班

(1) 基本計画の推進及び事業計画に関すること。

(2) 下水道事業各種統計に関すること。

(3) 文書及び公印の管理に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 企業債及び補助金に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 固定資産台帳の整理保管に関すること。

(9) 会計諸帳簿及び証書類の整理保管に関すること。

(10) 公共下水道及び都市下水路の計画に関すること。

(11) 下水道事業の工事設計及び工事の施行に関すること。

(12) 工事の監督・検査及び工事の安全衛生に関すること。

(13) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(14) 排水設備の設計審査及び検査に関すること。

(15) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(16) 下水道使用料に関すること。

(17) 水洗便所改造資金に関すること。

(18) 排水設備工事事業者に関すること。

(19) 下水道施設の維持管理に関すること。

(20) 水洗化の普及促進に関すること。

(21) 阿武隈川下流流域下水道に関すること。

(22) その他下水道に関すること。

(平26水道規程1・令2訓令10・一部改正)

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(令2訓令10・一部改正)

(課長補佐等の職及び職務)

第5条 課に課長補佐又は技術補佐(以下「補佐等」という。)を置く。

2 補佐等は、上司の命を受け班の事務を整理し、課長を補佐する。

第6条 削除

(課長及び補佐等以外の職及び職務)

第7条 第4条及び第5条に規定する職のほか、必要に応じ、別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(事務の委任)

第8条 町長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(平26水道規程1・一部改正)

(事務の代決)

第9条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、補佐等がその事務を代決することができる。

(令2訓令10・一部改正)

(後閲)

第10条 前条の規定により代決した事務で、異例又は重要と認めるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第11条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 専決処理については、処分案原議の決裁欄に次に定める標示印を押し、専決者が決裁証印(様式第2号)を押すものとする。

(専決の制限)

第12条 課長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、または先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知して置く必要があるとき。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形及び公印管理者は別表第3のとおりとする。

(令2訓令10・一部改正)

(公印の管理)

第15条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第16条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

(電子計算機による公印)

第17条 公印を使用すべき文書で、町長が必要と認めたものについては、第14条に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印に用いる公印の名称、寸法、ひな型及び公印管理者は、別表第4のとおりとする。

3 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けたときは、電子印影を適正に管理し、電子印の使用に当たっては、偽造、滅失その他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(令2訓令10・追加)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第18条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し及び廃止したとき町長に届出るとともに印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(令2訓令10・旧第17条繰下・一部改正)

(公印台帳)

第19条 公印管理者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(令2訓令10・旧第18条繰下・一部改正)

第5章 文書

第1節 総則

(文書)

第20条 文書は柴田町文書事務取扱規程(平成13年柴田町規程第5号)を準用する。

(令2訓令10・旧第19条繰下)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際柴田町役場処務規程(昭和31年規程第10号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(昭和47年規程第6号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年規程第6号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和51年規程第3号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年水道規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水道規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年水道規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水道規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年水道規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年水道規程第3号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年水道規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年水道規程第4号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成23年水道規程第1号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年水道規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令2訓令10・一部改正)

職名

参事、副参事、主幹、主任主査、主査、主事、技師

検針員

別表第2(第11条関係)

(令2訓令10・一部改正)

事務の種類

課長の専決事項

総合調整

1 課内行事の調整

職員の服務

1 職員の年次休暇届の確認及びその他の有給休暇の承認並びに欠勤届の受理

2 職員の旅行命令

3 軽易な事項の復命

4 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、特殊勤務命令及び夜間勤務命令

5 職員の事務分担の決定

6 勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割振り並びに勤務を要しない日の振替え

7 職員の育児時間の承認

8 職員の私事旅行等の承認

9 宿日直勤務命令

10 職員の各種証明の交付

11 職員の扶養親族、住居手当、通勤手当の認定

12 職員の給与の追給及び過払いによる戻入

13 職員研修の実施

事業計画、証明及び閲覧

1 軽易な各種事業の計画

2 所掌事務に係る軽易な証明

3 所掌事務に係る謄本、抄本の交付

4 所掌事務に係る公簿の閲覧

公印管理

1 印形の印刷

2 管守する公印の使用

文書

1 軽易な事項の令達及び指令

2 定例又は軽易な申請、届出、照会、回答、通知、報告等に属する文書の処理

3 保存期限を経過した文書の廃棄

4 軽易で上司の決裁を要しないと認められる文書の処理

5 所掌事務に係る文書の収受、発送及び確認、保存

6 登録しない文書の廃棄

7 不足料金を科せられた郵便物等の受領の可否の決定

処務

1 各班の事務処理手続について指示及び承認

事務引継ぎ

1 課長補佐以下の職員の事務引継ぎ

予算編成

1 予算編成資料収集

収入及び調定命令

1 手数料その他収入の調定命令

2 水道使用料、手数料その他収入金の納入通知書の発行と徴収督促の手続き

3 過誤納金の還付

支出命令

1 1件1,000,000円未満の報償費、消耗品費、印刷製本費、被服費、委託料、手数料、賃借料、材料費、修繕費、負担金、補償費、備品購入費の支出命令

2 光熱水費、通信運搬費、燃料費、路面復旧費、保険料、公課費、動力費、受水費、薬品購入費、企業債利息、企業債償還元金の支出命令

3 職員に対する給料手当等にして支払義務の確定しているもの

4 職員の旅費(費用弁償を除く。)

5 1件25,000円未満の食糧費(茶菓子、昼食代等を除く。)

6 資金前渡前払及び概算払額の決定

7 過誤払いの戻入

8 収入及び支出済の予算科目の更正

不用品の処分

1 軽易な物品の所管替及び不用の決定

予算の流用

1 1件30,000円未満の予算の流用

公用車の管理

1 自動車、オートバイの運行管理

2 自動車等の各種保険契約及びその変更、解除

工事請負契約

1 工事設計額が1,300,000円未満の契約方法の決定及び契約の締結並びに工事延長に係る契約の更改

2 工事請負契約に係る1,300,000円未満の支出命令(前払金及び部分払を含む。)

上下水道料金

1 使用水量の計量及び認定並びに料金算定

2 使用水量の検針委託

3 上下水道料金の現場精算

4 滞納者に対する給水停止処分

水道施設及び給水装置の管理

1 水道施設の管理

2 水質試験及び滅菌

3 給水装置の検査及び修理

4 給水の開始、中止及び廃止の承認

5 給水工事施工承認申請書の承認並びに検査

6 予定価格1件1,300,000円未満の工事の起工、設計、監督、中止、竣工(中間)検査

7 水道施設に係る道路占用及び交通の制限の申請

8 量水器及び量水器台帳の保管及び整理

欠損処分

1 納入義務の消滅による欠損処分

広報活動

1 広報編集、資料の収集及び整理

2 軽易な広報掲載事項の決定

下水道施設及び排水設備の管理

1 下水道台帳の整備保管

2 下水道受益者負担金の賦課徴収

3 下水道の維持管理

4 排水設備の指導、設計審査及び検査

5 水洗便所改造資金の融資あっせん

6 下水道事業工事の施工についての必要な指示

7 下水道受益者負担金の徴収猶予

その他

1 公用に供する自動車の借上げ

2 不動産の登記

3 たな卸資産受入払出し

4 その他主管に属し軽易と認められるものの処理

別表第3(第14条関係)

(令2訓令10・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

公印管理者

柴田町長

方18

画像

上下水道課長

柴田町水道事業企業出納員印

方21

画像

企業出納員

柴田町下水道事業企業出納員印

方21

画像

下水道事業企業出納員

町長職務代理者印

方18

画像

上下水道課長

別表第4(第17条関係)

(令2訓令10・追加)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

公印管理者

柴田町長

方18

画像

上下水道課長

柴田町企業出納員印

方21

画像

企業出納員

柴田町下水道事業企業出納員印

方21

画像

下水道事業企業出納員

町長職務代理者印

方18

画像

上下水道課長

備考 この表の公印は、それぞれ別表第3の公印と同じものとする。

(令2訓令10・一部改正)

画像

画像

柴田町上下水道事業処務規程

昭和46年4月1日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年4月1日 規程第3号
昭和47年6月23日 規程第6号
昭和48年12月1日 規程第6号
昭和51年6月29日 規程第3号
昭和60年12月27日 規程第4号
昭和63年3月31日 規程第1号
平成3年3月25日 水道規程第1号
平成3年4月1日 水道規程第3号
平成5年3月30日 水道規程第1号
平成11年3月30日 水道規程第1号
平成12年3月28日 水道規程第1号
平成15年1月17日 水道規程第1号
平成15年3月31日 水道規程第2号
平成17年9月22日 水道規程第3号
平成18年3月30日 水道規程第1号
平成18年10月20日 水道規程第4号
平成23年3月31日 水道規程第1号
平成26年3月28日 水道規程第1号
令和2年3月26日 訓令第10号