○柴田町自転車駐車場条例施行規則
平成2年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町自転車駐車場条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 定期駐車による使用者にあっては、自転車の見やすい箇所に定期駐車証をはり付け、かつ定期駐車券を携帯しなければならない。
4 定期駐車期間内に期間を延長する場合は、使用料の納入をもって申請手続とみなす。
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、定期駐車使用料を納入して使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 条例第8条の規定に基づき、駐車場を休止したことにより使用できなかったとき。
(2) 転出等により駐車場の使用を必要としなくなったとき。
2 前項の規定により還付する使用料の額は、駐車場を使用できなくなった日数を当該定期駐車券の有効期間の日数で除して得た数に、当該定期駐車券に係る使用料を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のない女子で現に義務教育終了前の者を扶養している者及びその被扶養者
(4) その他町長が、必要があると認めた者
3 町長は、使用料を減免する者に対し使用料減免証明書(様式第9号)を交付するものとする。
(平26規則19・一部改正)
(保管自転車の通知)
第7条 条例第19条に規定する相当な期間は、7日以上とする。
2 指定管理者は、放置自転車を自転車保管場所に移送し保管したときは、保管自転車台帳(様式第10号)に記載する。
3 指定管理者は、保管した自転車を確認できたときは、当該所有者に対し1月以内の期限を定めて、保管自転車引取通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(保管自転車の引取り)
第8条 保管された自転車の引取りをしようとする者(以下「保管自転車引取者」という。)は、保管自転車引取申出書(様式第12号)により指定管理者に申し出なければならない。
(保管料の徴収)
第9条 指定管理者は、保管自転車引取者から別表に定める保管料を徴収する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町自転車駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町自転車駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 保管料 | |
原動機付自転車自動2輪車 | 自転車 | |
保管した日から7日以内 | 500円 | 300円 |
7日を超える日以外1日につき | 50円 | 30円 |
保管料の限度額 | 5,000円 | 3,000円 |