○柴田町公害防止資金融資要綱

昭和56年3月19日

告示第13号

1 目的

この要綱は、柴田町中小企業振興資金融資規則(昭和41年柴田町規則第3号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、公害防止事業を促進するため、町が中小企業者に対して行う公害防止資金(以下「資金」という。)の融資あっせんについて必要な事項を定めるものとする。

2 融資の対象

融資の対象は、町内の工場又は事業所において製造業、鉱業、運送業、卸小売業若しくはサービス業を主たる事業として営んでいる中小企業者で、かつ、次の各号に該当しなければならない。

(1) 柴田町内に居住し、かつ、町内において引続き同一の事業を1年以上営んでいるもの

(2) 前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められるもの

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用あると認められるもの

(4) 保証協会で代位弁済を受けていないもの

(5) 金融機関より取引停止を受けていないもの

(6) 柴田町小企業小口資金融資規則(昭和48年柴田町規則第1号)による融資を受けていないもの

3 資金の使途

資金は、公害の発生を防止するため、町長が必要と認める機械器具、装置若しくは構築物の購入、設置、改造、修理又は工場の移転に要する費用に充てるものとする。

4 融資の条件

融資については原則として次の各号により行うものとする。

(1) 融資限度額 7,000,000円以内

(2) 融資期間 7年(3箇月据置)以内とする。

(3) 融資利率 指定金融機関の利率による。

(4) 担保及び保証人 担保は必要に応じ徴求、保証人2名

(5) 信用保証料 保証協会の信用保証を受けることを必要とし、保証料は町が補給する。

(6) 返済方法 一括又は分割払

5 利子補給

資金の融資を受けた者に対しては、別に定めるところにより、利子補給を行うものとする。

6 融資機関

資金の融資を取扱う機関は、町内の銀行、相互銀行及び信用金庫とする。

7 融資のあっせん手続等

融資のあっせんを受けようとする者は、公害防止資金融資あっせん申込書(様式第1号)に、県又は当該工場若しくは事業所の所在地を所管する保健所及び町の公害調査書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 信用保証申込書

(2) 債務保証委託契約書

(3) 申込者及び保証人の印鑑証明書(法人にあっては登記簿抄本及び印鑑証明書)

(4) 町税完納証明書

(5) 公害防止計画見積書

8 保証人

前項の公害防止資金融資あっせん申込書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。また連帯保証人は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 町内に2年以上居住しているもの

(2) 前年度までの町税を完納し、あっせんにかかる債務の全部を弁済し得る能力があると認められるもの

(3) 現に規則による保証を受け又は他の保証人でないもの

(4) 連帯保証人のうち1名は配偶者又は子息等家族の者とし、他の1名は第三者的立場のものとする。

9 信用保証の可否決定

(1) 町長は、公害防止資金融資あっせん申込書を受理したときはこれを審査し、取扱金融機関を通じ信用保証の可否につき協議して決定する。

(2) 取扱金融機関は、小口追認保証制度による覚書締結条項に基づき適切と認めた場合は、その申込者に対し速やかに融資を行うものとする。

10 保証料の補給

保証料の補給額は、融資あっせん額について借入れの日から返済の日までの期間について年率0.93パーセント以内において町長が定めた額とする。

11 資料の提出

町長は、融資あっせんによる事業について必要があると認めたときは随時これを調整し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

12 融資保証状況の報告

保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

柴田町公害防止資金融資要綱

昭和56年3月19日 告示第13号

(昭和59年7月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年3月19日 告示第13号
昭和59年7月24日 告示第31号