○柴田町中小企業振興資金融資規則
昭和41年2月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、柴田町(以下「町」という。)が、融資を受けようとする中小企業者に対して、事業資金又は公害防止資金(以下「事業資金」という。)の融資あっせんと併せて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定するものをいう。
(平28規則5・一部改正)
(融資あっせん)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て中小企業者が必要とする事業資金の融資あっせんを行うものとする。
2 前項に規定する融資あっせんは、事業資金のいずれかについて、行うものとする。
(貸付金及び保証限度額)
第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、当年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。
2 貸付及び保証限度額については、町長は、取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、町内に支店を有し、この規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関から町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。
(保証料の補給)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 前項の保証料の補給について、町長は、保証協会と協議の上、契約を締結して定めるものとする。
4 保証期間を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
(損失補償)
第7条 町は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。
2 前項の損失補償について町長は、保証協会と協議の上、契約を締結して定めるものとする。
(違反に対する措置)
第8条 この規則による事業資金の使途は、中小企業者が事業運営上必要とし、かつ、企業の振興に資すると認められたものに限る。
(1) 規則の目的に違反したと認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月10日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。