○柴田町小規模企業小口資金融資要綱

平成12年3月28日

告示第20号

柴田町小企業小口資金融資要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、柴田町小規模企業小口資金融資規則(昭和48年柴田町規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、小規模企業小口資金融資について必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象)

第2条 融資を受けようとする者は、規則第2条の小規模企業者で、町内において原則として同一事業を引き続き6箇月以上営み、宮城県内の市町村の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)されている者で、かつ、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に該当する業種であること。

(2) 当該市町村の市町村税を滞納していないこと。

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があること。

(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受けていないこと。

(5) あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と取引があること。

(融資の内容)

第3条 融資を受けようとする者は、次に掲げる内容で融資を受けることができる。

(1) 事業資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 3,500,000円以内

(3) 融資期間 運転資金 3年以内、設備資金 5年以内

(4) 融資利率 取扱金融機関と協議した利率

(5) 担保及び保証人 不要

(6) 信用保証 保証協会の信用保証を受けることを必要とし、保証料は町が負担する。

(7) 返済方法 一括払又は分割払

(融資の申込み)

第4条 融資の申込みは、柴田町小規模企業小口資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて柴田町商工会長の推薦を受け、町長に申し込むものとする。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証依頼書

(3) 申込人(企業)概要

(4) 信用保証委託契約書

(5) 印鑑証明書

(6) 設備計画見積書(設備資金として2,000,000円以上の場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(信用保証の可否決定)

第5条 町長は、融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査の上、取扱金融機関を経由して保証協会と協議する。保証協会は信用保証の可否を決定し、その旨を取扱金融機関に通知するとともに、関係書類を回付するものとする。

(融資)

第6条 保証協会から信用保証決定の関係書類の回付を受けた取扱金融機関は、当該申込者に対し速やかに融資を行うものとする。

(融資保証状況の報告)

第7条 保証協会は、町長に対し、毎月末日現在における取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を、翌月10日までに報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

画像

柴田町小規模企業小口資金融資要綱

平成12年3月28日 告示第20号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月28日 告示第20号
平成19年5月31日 告示第61号